《相続勉強会》      未来への備え:この機会に学び直す    
         

第 1 回 相続 勉強会 2023.00.00
   テーマ 相続の基本
    内 容 ○「相続登記の義務化」
        相続は全て金銭に換算して財産目録を作る
        相続発生から3年以内に不動産などの相続登記を済ませなければならない
        意思の揺り戻しを遮断する為に 遺産分割協議書を作成しておく
遺産分割協議書の書き方 ・表面的に掌握されている財産記録を洗い出し整理記録する【財産目録】 ・掌握されていなかった財産が分ったときにどうすればよいかを協議書に明記する ・相続人全員の押印:割り印、捨て印:実印使用 ・作成手順:決まったものはなく自由である 遺産分割協議書不要       ・全員が相続放棄をした場合
第 2 回 相続 勉強会 2023.07.22
   テーマ 税制改正と相続税
    内 容 ○相続が発生したときの必要な手続き
        ○遺言書とは
         公証役場で作成する。承認手続き料 相場:10万円
        ○遺言書と遺留分
         遺言書が作成されていても法的に受け取ることの出来る金額(遺留分)を請求することが出来る
         ・遺留保証分 法定相続分の2分の1、侵害を知った日から1年以内に請求
       ○遺留分に所得税?民法改正の落とし穴


第 3 回 相続 勉強会 (再2025.04.19)(2023.00.00:欠席不掲載)
   テーマ 財産相続放棄
   内 容  ◆単純承認
・相続財産(借入金を含む)を法定相続分に応じて相続人同士で負担割合を話し合意を得る
         ・借入金がある場合は合意を得た上で債権者の同意を得ることが必要
        ◆限定承認
・プラス財産の範囲内でマイナス財産を差し引き相続する方法
            マイナス財産が大きい場合残額を免除してもらう。 相続人全員の同意が必要となる
         ・メリット:相続決定後に発覚した借り入れ金についても適用される
        ◆相続放棄
         ・相続権利を全て放棄する 相続人全員の同意を必要としない 


第 4 回 相続 勉強会 2023.09.30
   テーマ 税制改正と相続税
    内 容 ○令和5年税制改正大綱 7年内加算と相続時精算課税の基礎控除
        ○「暦年課税」と「相続時精算課税制度」は贈与税改正でどう変る?
        ○令和5年の税制改正で生前贈与はどう変る!?
        ○贈与税の基礎知識


第 5 回 相続 勉強会 2023.11.04
    テーマ 相続と節税
    内 容 ○夫婦間贈与とは?贈与税がかかる or かからないケース
        ○タンス預金は税務署にバレルのか?
        ○二次相続を踏まえた相続税の節税対策とは?
        ○相続税の掛からない財産 5 選
          少額財産、仕送り、教育費、冠婚葬祭費
         口座を分ける、特例を利用する
         使用貸借(ただで貸す


第 6 回 相続 勉強会 2023.12.02
    テーマ 相続と生前贈与
    内 容 ○贈与税が合法的にかからない方法
        ○相続と生前贈与どちらが得か? 【税率編】
         相続は1回限りですが贈与は複数回に分ける事ができる(節税対策)
        ○相続と生前贈与どちらが得か? 【不動産生前贈与編】


第 7 回 相続 勉強会 2024.01.27
    テーマ 認知症と相続対策
    内 容 (1) 認知症と相続対策概説
          認知症を発症した人は判断力の低下によった相続の手続きを進めることは
          出来ません。従って法的(裁判所登記)に後見人と代理人契約をするか、
          又は任意選択代理人契約を結び、後見人が財産管理を行う。但し、認知症になる
          前の段階で後見人選択手続きを開始しておかなければ任意後見人契約は締結できない
          認知症への段階(補助、補佐、後見)
        (2) 成年後見制度
          制度を利用するに当たり財産評価が行われ財産額によって後見人に契約対価を
          毎月支払わなければなりません
        (3) 家族信託
          信頼できる家族に財産管理を預けるしかし所有権は元のままである事に注意が必要
          認知症への対策が必要

    テーマ 管理組合関連法令
    内 容 ○区分所有法概説 (前編)
    予 告 ※2月 後編 3月「共有」「委任」(民法) 以降 その他順次


第 8 回 相続 勉強会 2024.02.24(土曜日)
    テーマ (1) 親の介護と相続
           ■寄与分・特別寄与分とは?
            介護していた子供は遺産を多く相続できるのか?
           ・特別受益の時効と免除:時効10年

  ◆時効までに寄与分(実費計算する)を加算する相続分割が認められるハードルは高いので相続が発生する前に 分割協議書を先に作成する、相続人全員の承認(自署 実印捺印)を受ける事が円満相続となる。 分割協議書、遺言書が無ければ将来にわだかまりが解消されず「争続相続」に発展する場合もあります。 遺留分、遺産分割協議書は時効がありません、遺言書は何回でも書き換えすることが出来るので 知らぬ間に書き換えられた事を知らずに献身的な介護をしたとしても効力を信ずるにたりない場合もあります。 特別受益においても法的には法的相続権が優先されて持ち分平等が主張出来ます。
第 24 回 相続 勉強会 2025.06.21(土曜日)
テーマ (1)配偶者居住権 2020年にできた新しい制度 ◆住宅相続財産を所有権と居住権に分離登記して配偶者が住宅居住を優先させて           生活に困ることのない様ように配慮した相続方法 ◆配偶者は相続によって住宅を死亡時まで住み続ける事のできる権利を受ける   ただし住宅の売却などは出来ず(所有権がない)資産としての価値なき権利のみとなる。  【要注意】生活事情に変更が生じた場合【福祉施設に入る】: 資金が必要になった場合などは相続協議書をもとに戻してやり直しが できる旨を遺言書に残すことが必要となる
第 27 回 相続 勉強会 2025.10.18(土曜日)
     テーマ (1)成年後見制度:個人で財産管理が出来なくなった人に代わり財産管理をする制度 この制度の難点・・・結ばれた後の解約が困難である                      ◆法定後見人:裁判所が後見人を選任して個人財産の管理を委託する            ◆任意後見人:財産管理を任せられる信用できる人を心身ともに健全な状態時に                       公証役場で財産管理依頼手続き書を作成して後見依頼を行う                       ●注)認知症発生後の手続きは無効となる            ◆管理財産の範囲:部分管理、全財産管理の有無を明記する事が大切                          資産運用、生前贈与はできない         (2)家族信託 :身近で信頼のできる人に財産の管理を委託する制度             利点、欠点を吟味して契約する必要がある                            ◆利点:・身近で信頼できる人がいるならば柔軟性がある為に契約も結びやすい ・受益者は信託財産から受ける受益を自由に運用できる                  ・受託資産の差し押さえ、凍結、税金リスクの回避できる                  ・孫の代へ引き継ぐことができる            ◆欠点:・信託財産に法的制約がある。 ・財産管理以外の身上看護の契約は結べない                              ・信頼できる人がいなければ親族間でトラブルを招くおそれ大
第30回 贈与税 勉強会 2026.02.21(土曜日)
テーマ (1)贈与税:兄弟、姉妹、親子、夫婦間における動産、不動産、装飾品等の贈与に対する税                  相続税に対する措置的税(相続逃れを防ぐ為に編み出された税と言える)            ◆相続税は1回の支払いだが贈与税は110万円以下は非課税、申告不要、何回でも              可能 長期間計画的に何回にも分けて渡す事によって相続税は軽くなる            ◆肉親間の金銭贈与は知らぬ間に一方的に隠れて金銭の移動が行われ、目立たないので              相続税逃れを目論む者が後を絶たない。従って贈与税はあげた人に課税される。            ◆あげた人が亡くなっていた場合110万円を超えていたならば相続税として、もらった者に              課税される。相続税の 支払い期限は6年 6年過ぎていれば時効成立免除される            ◆生前贈与において内緒の受け渡しは後で困惑する場合あり要注意、そもそも贈与する者は              担税力があるので、受け取った者に負担が回ることなき様に心掛けることもマナーの1つ            ◆贈与税の呼び名の1部:生前贈与、おしどり贈与、みなし贈与
第31回 贈与税 勉強会 2026.03.21(土曜日)
    テーマ (1)贈与税            ◆暦年課税制度と相続税精算課税制度どちらが得になるのか              2024年に3年から7年に改正されたため発生時点の条件によって変化する              ●右欄のlink:円満相続をご覧下さい            ◆贈与税、相続税事件簿              老人ホーム入居金支払いに伴うトラブル発生              ・扶養の範囲内では非課税?              ・贈与税課税対象か?              国税不服審判所裁決・・・・・注)トラブル解決、使用言葉                 裁判所ではなく国税局、判決ではなく裁決となる 平成22年11月19日から                                             平成23年6月10日至            ◆相続手続きを税理士に依頼した場合              ・相続税費用は控除できるのか?誰が払うべきなのか?相場はいくらなのか?              ●控除不可   ●多くもらった人が払う   ●遺産総額の0.5~1.0%            ◆その他:少子高齢化、遠方の墓地の管理が難しくなり墓じまい家庭が増えている              ・墓じまいの費用:閉眼供養、大きさ、改葬、人数などなどにより費用は150万円前後                          ◆その他:火葬に伴う残灰の値段              ・火葬後の灰中に含まれている金属(金、銀、パラジュウム)の資産価値が見直されている              最近の金属相場の値上がりにより年数億円単位で取引されている行政もある              都市鉱山と呼ばれ、買い取り業者の争奪が激しくなっている
第32回 贈与税 勉強会 2026.04.18(土曜日)
    テーマ 【贈与税】 @要注意事項 税務署が贈与とみなす5項目             ・不動産贈与             ・老人ホーム入居費代替支払い             ・生命保険代替支払い             ・リフォーム代替支払い             ・相続税代替支払い                  A贈与税の無申告発覚にオタオタ             ・税務署がみなし贈与とする項目を無申告で逃れると               過去の事例に照らし重点点検する             ・発覚すれば無申告ペナルティが加算される             ・名義変更時において、贈与認識していないケースが発覚する         B時効のわな             ・贈与税において税務署の巧妙な手段に時効主張は通用しない         C特別受益             ・生前贈与された金銭は相続開始時の貨幣価値に換算する         D現金の相続             ・分割相続が決まるまでは相続対象物である                          




■まとめ****************************************

■相続の流れ

  ◆相続関係説明図作成
    添付書類
           @故人の戸籍謄本
           A戸籍の付票 
           B略歴書作成必要書類(氏名、本籍地、最終学歴、趣味、職歴、死亡原因)

  ◆相続財産目録作成
    固定資産税納税通知書、不動産一覧表、土地図表、保険関連書類、金融機関通帳
    所得税確定申告書、法人税申告書、暦年贈与、課税制度適用贈与

  ◆遺産分割協議書作成
    厳格な形式はありません、但し守らなければならない点
    見えている財産と見えていない財産がある、見えていなく将来発見されたときにどうするか?
    を記載する
    相続財産を誰が何を受領するかを正確に記して相続人全員が自署、実印を押印する
    
  ◆名義変更&解約手続き書取り寄せ
    被相続人の戸籍謄本と戸籍附表
    相続人全員の戸籍謄本と戸籍附表
    相続人全員の印鑑証明
    相続関係説明図
    遺産分割協議書

  ◆相続登記
    不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
    被相続人の戸籍謄本と戸籍附表
    不動産を取得する相続人の戸籍謄本と戸籍附表
    登記申請書
    相続関係説明図
    固定資産評価証明書
    委任状(代理人が申請する場合)
     ※相続情報一覧図の写しで代用可

  ◆相続税申告書作成
    配偶者控除
    小規模宅地等の特例措置

  ◆その他
    現状分析
    遺産分割対策
    評価額の引き下げ対策
    生前贈与対策
    姻族関係終了届け
      ・配偶者死亡後の姻戚関係を法的に断ち切る
  
  ◆各種届け出
     【1】預貯金の相続手続き
        金融機関ごとに(金融機関指定の手続き書類を取り寄せる)
        遺言書ない場合
        遺産分割協議書がある場合
        ・預金名義変更依頼書
        ・通帳、キャッシュカード
        ・遺産分割協議書
        ・被相続人の戸籍謄本
        ・除籍謄本
        ・相続人全員の戸籍謄本
        ・相続人全員の印鑑証明書 
        @死亡届、A金融機関指定の手続き書類を取り寄せB提出 C手続き完了

    【2】相続税手続き
        納税額ゼロであっても届け出が必要
        遺言書の確認
        相続人の確認
        遺産の調査
        納税猶予予申告書
        申告書の取り寄せ&添付書類(土地、建物、株式、動産(預金、貸付金、生命保険)

    【3】不動産登記手続き
        司法書士に依頼又は自己手続き
        提出すべき申告書
         ・特例申告書
         ・農業特例申告書

        年金
        カード 
        インターネット
        貸金庫
        株券
        車
       
       などなど生活に密着した契約の名義変更
       
       
         

更新:2026.04.30

link : 円満相続税理士法人

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